患者さまは、人間としての尊厳を有しながら医療を受ける権利を持っています。
また、医療は患者さまと医療提供者との互いの信頼関係の上に成り立つものであり患者さまに
主体的に参加していただくことが必要です。
当院では、このような考え方に基づき、ここに『水の都記念病院患者権利章典』を制定します。

1.良質な医療を平等に受ける権利
だれでも、どのような病気にかかった場合でも、良質な医療を平等に受ける権利があります。
2.個人としての人格を尊重される権利
ひとりの人間として、人格、価値観などが尊重され、医療提供者と相互の協力関係のもと
で医療を受ける権利があります。
3.十分な説明を受ける権利
病状、検査、治療内容、今後の見通しなどについて、理解しやすい言葉や方法で、十分な
説明を受ける権利があります。
4.治療方法を自ら選択する権利
十分な説明と情報をもとに、自らの意思で治療方法を選択する権利があります。
5.受けている診療内容を知る権利
自分の診療に関する情報に対して、開示を求める権利があります。
6.個人情報やプライバシーが守られる権利
診療上得られた個人情報やプライバシーが保護される権利があります。

1.自身の情報を正確に提供する責務
良質な医療を実現するために、医師をはじめとする医療提供者に対して、自身の健康に関す
る情報をできるだけ正確に提供する責務があります。
2.規則やマナーを守る責務
病院内での規則やマナーを守り、他の患者さまの治療や快適な療養生活支障を与えないよう
配慮する責務があります。 |